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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 給与所得に係る源泉徴収(第七十三条から第七十四条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四編 源泉徴収

第一章 給与所得に係る源泉徴収

第七十三条

(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
第一項

法第百九十四条第一項第八号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十四条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所(国内に住所がない場合には居所とし、国内に住所及び居所がない場合には国外における住所又は居所とする。以下この章において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この章において同じ。)

二

源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及び法第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この章において「合計所得金額」という。)の見積額

三

源泉控除対象親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額

四

同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(源泉控除対象親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額

五

法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特定親族がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄

六

その年において法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書を提出した場合には、その旨

七

その他参考となるべき事項

第二項

法第百九十四条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十四条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

二

法第百九十四条第三項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称

三

年の中途において再就職した場合及び年の中途において従たる給与の支払者が主たる給与の支払者となつた場合における次に掲げる事項

イ

その年中においてこれらの場合に該当することとなつた日までに支払を受けた法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この編において「給与等」という。)がある場合には、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及びその事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱つたものの所在地

ロ

イの給与等の支払者から支払を受けた給与等の金額及びその給与等について法第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収された所得税の額

四

その他参考となるべき事項

第三項

法第百九十四条第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十四条第六項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

二

法第百九十四条第六項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称

三

その他参考となるべき事項

第四項

法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

第七十三条の二

(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
第一項

令第三百十六条の二第一項(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)に規定する財務省令で定める書類は、第四十七条の二第十一項各号(確定所得申告書に添付すべき書類等)に定める書類とする。

第二項

令第三百十六条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる国外居住親族(同項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一

令第三百十六条の二第二項第一号又は第二号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、同項第一号又は第二号に掲げる者の区分に応じ同項第一号又は第二号に定める旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)

イ

戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。次号イにおいて同じ。)の写し

ロ

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

二

令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))

イ

戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券の写し

ロ

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

第三項

令第三百十六条の二第三項に規定する生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であつて、同項に規定する居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)とする。

一

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号(定義)に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの

二

第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該国外居住親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は同号に規定する特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの

三

第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同号に規定する電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの(同号に規定するみなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する同号に規定する電子決済手段に係るものに限る。)

第四項

令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。

第七十四条

(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
第一項

法第百九十五条第一項第五号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十五条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号

二

源泉控除対象配偶者の生年月日、住所及びその合計所得金額の見積額

三

源泉控除対象親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額

四

法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額

五

その他参考となるべき事項

第二項

法第百九十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百九十五条第三項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

二

法第百九十五条第三項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称

三

その他参考となるべき事項

第三項

法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。