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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の十七から第八十一条の二十まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第八十一条の十七

(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
第一項

国内において譲渡性預金(法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金をいう。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)の譲渡をし、又は譲受けをした者は、同条の規定により、次に掲げる事項を記載した告知書をその譲渡性預金を受け入れている金融機関の営業所又は事務所の長に提出しなければならない。

一

当該譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は番号既告知者にあつては、氏名又は名称及び住所。第四項において同じ。)

二

当該譲渡をし、又は譲受けをした譲渡性預金の証書に記載されている記号番号、預入者の氏名又は名称、預入金額、預入年月日、利率及び払戻しの期限

三

当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした年月日及びその譲渡価額又は譲受けの対価の額

四

その他参考となるべき事項

第二項

法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出をする者は、その提出をする際、同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長に、その者の令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかを提示し、又はその者の署名用電子証明書等を送信しなければならない。この場合における第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定の適用については、同条第一項第三号中「令第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)」と、同条第三項第二号中「令第三百三十六条第四項」とあるのは「第八十一条の十七第六項」と、同条第五項中「同項から同条第三項までの規定による告知」とあるのは「法第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)の規定による告知書の提出」と、「当該告知があつた」とあるのは「当該告知書に記載された」と、「令第三百三十七条第一項の規定による前項」とあるのは「第八十一条の十七第二項の規定による第八十一条の六第四項」と、「とみなす」とあるのは「とみなす。この場合において、当該告知書を受理する法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする」とする。

第三項

譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項(通知等)に規定する法人番号保有者に該当するものである場合において、当該譲渡性預金に係る法第二百二十四条の二の規定による告知書の提出を受ける同条に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、同項の規定により公表された当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所又は事務所の長に対しては、同項に規定する書類の提示を要しないものとし、当該金融機関の営業所又は事務所の長は、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならないものとする。

第四項

法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、同条の規定による告知書を受理する場合には、前項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該告知書の提出の際に提示又は送信を受けた第二項の書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認し、かつ、当該確認をした旨を当該告知書に記載しておかなければならない。

第五項

法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長は、その受理した前項の告知書を、その受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第六項

第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。

第七項

法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。

第八項

第一項の告知書の書式は、別表第四(四)による。

第八十一条の十八

(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第一項

第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する財務省令で定める場所について準用する。

第八十一条の十九

(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る発行日取引の範囲)
第一項

施行令第三百四十二条第二項第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

第八十一条の二十

(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)
第一項

第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百四十二条第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百四十二条」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。

第二項

前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が法第二百二十四条の三第一項第二号又は第四号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に掲げる者と令第三百四十二条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等(次項及び次条第二項において「株式等」という。)の譲渡の対価(令第三百四十二条第一項に規定する対価をいう。次項及び次条第二項において同じ。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書で当該個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

第三項

株式等の譲渡の対価の令第三百四十二条第四項に規定する支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。