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日は未確定

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

改正する法令

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日

同じ改正法令による改正

改正 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第六十条(決算)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十条第二項

    その年において新たに青色申告者となつた者は、その年一月一日(年の中途において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日)において、棚卸資産(事業所得の基因となる有価証券及び法第四十八条の二第一項(暗号資産の譲渡原価等の計算及びその評価の方法第二条第一項第十六号(定義)に規定する暗号資産を含む。以下この条において同じ。)の棚卸し及び諸勘定科目についての必要な整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第六条(書式に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第六条第二項

    新規則別表第五(三十一)に定める書式は、附則第一条第五号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。