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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

令和八年三月三一日財務省令第一七号

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

第六条

(書式に関する経過措置)
この条に改正1か所
附則第六条第二項(書式に関する経過措置)新設

新規則別表第五(三十一)に定める書式は、附則第一条第五号に定める日以後に所得税法第二百二十五条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する調書については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 1