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2026年12月11日に(40日後)

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

改正する法令

所得税法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 3か所・新設 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三十五条(更生計画認可の決定等に準ずる事由)

改正3・新設2
改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十五条第一項

    令第百四十四条第一項第一号ホ(個別評価貸金等に係る貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。

  • 改正第三十五条第一項第一号

    債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項(権利変更決議の効力)又は第二十九条(議決権者の全ての同意を得た場合における権利変更決議の効力)の規定により同法第三条第一項(指定確認調査機関の確認)に規定する権利変更決議の効力が生じたこと。

  • 改正第三十五条第一項第二号

    行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ず法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの

  • 新設第三十五条第一項第二号イ

    債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

  • 新設第三十五条第一項第二号ロ

    行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの