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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第九十四条の二から第九十六条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第九十四条の二

(公的年金等の源泉徴収票)
第一項

居住者に対し国内において法第二百二十六条第三項(公的年金等の源泉徴収票)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその公的年金等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イ及び第七号イ(1)において「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

一

次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

イ

所轄税務署長に提出する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号

ロ

公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 その公的年金等の支払を受ける者の氏名、生年月日及び住所又は居所

二

その公的年金等の支払をする者の名称、主たる事務所の所在地、法人番号及び電話番号

三

その年中に支払の確定した公的年金等につき法第二百三条の三第一号若しくは第四号、第二号若しくは第五号、第三号若しくは第六号又は第七号(徴収税額)の規定の適用を受けるものの区分

四

前号の公的年金等につき同号の区分ごとに法第四編第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収される所得税の額

五

第三号の公的年金等の支払を受ける者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦又はひとり親に該当する場合には、その旨

六

第三号の公的年金等から控除される法第二百三条の五第一号(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)に規定する社会保険料の金額

七

法第二百三条の六第一項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定による申告書に記載されたところに応じ次に掲げる事項

イ

次に掲げる源泉徴収票の区分に応じそれぞれ次に定める事項

(1)

所轄税務署長に提出する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i)

源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名。(ii)において同じ。)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii)

源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名及び個人番号並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

(2)

公的年金等の支払を受ける者に交付する源泉徴収票 次に掲げる事項

(i)

源泉控除対象配偶者の有無、源泉控除対象配偶者の氏名及び源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合又は非居住者である場合には、その旨

(ii)

源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実

ロ

源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族、老人扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その数

ハ

同一生計配偶者又は扶養親族のうちに法第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その数

八

租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)

九

その他参考となるべき事項

第二項

前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号の規定に該当する公的年金等に係る同項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない。

一

同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第一号から第六号までに掲げる公的年金等の支払金額が六十万円以下である場合

二

同一人に対しその年中に支払う法第二百三条の三第七号に掲げる公的年金等の支払金額が三十万円以下である場合

第三項

第九十三条第三項(税務署長の承認に係る手続)の規定は、法第二百二十六条第三項後段の規定を適用する場合について準用する。

第四項

第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により公的年金等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。

第九十五条

(源泉徴収票の書式)
第一項

前三条に規定する源泉徴収票の書式は、別表第六(一)から別表第六(三)までによる。

第九十五条の二

(源泉徴収票に係る電磁的方法による提供の承諾)
第一項

令第三百五十三条第一項(源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定により、あらかじめ、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一

第九十二条の二第一項各号(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に掲げる方法のうち当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者が使用するもの

二

記載情報の受信者ファイルへの記録の方式

第二項

令第三百五十三条第一項に規定する給与等の支払をする者が、当該給与等の支払を受ける者から前項の規定による承諾を得ようとする場合において、当該支払をする者が定める期限までに当該承諾をしない旨の回答がないときは当該承諾があつたものとみなす旨の通知をし、当該期限までに当該支払を受ける者から当該回答がなかつたときは、当該承諾を得たものとみなす。

第九十六条

(信託の計算書)
第一項

法第二百二十七条(信託の計算書)に規定する信託の受託者は、同条の規定により、その信託に係る法第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項及び第三項において「受益者等」という。)別に、次に掲げる事項を記載した計算書を、その受託者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその信託に関する事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

委託者及び受益者等の氏名又は名称、住所若しくは居所(国内に居所を有しない者にあつては、国外におけるその住所。以下この号において同じ。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

二

その信託の期間及び目的

三

信託会社(法第二百二十七条に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)が受託者である信託(租税特別措置法第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)に規定する特定寄附信託(以下この項及び第三項において「特定寄附信託」という。)を除く。次号において同じ。)にあつては当該信託会社の各事業年度末、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年十二月三十一日におけるその信託に係る資産及び負債の内訳並びに資産及び負債の額

四

信託会社が受託者である信託にあつては各事業年度中、信託会社以外の者が受託者である信託又は特定寄附信託にあつては前年中におけるその信託に係る資産の異動並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の額

五

受益者等に交付した信託の利益の内容、受益者等の異動及び受託者の受けるべき報酬等に関する事項

六

委託者又は受益者等が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

七

その信託が特定寄附信託である場合には、その旨及び次に掲げる事項

イ

当該特定寄附信託に係る特定寄附信託契約(租税特別措置法第四条の五第二項に規定する特定寄附信託契約をいう。)締結時の信託の元本の額

ロ

前年中に当該特定寄附信託の信託財産から支出した寄附金の額及び当該信託財産に帰せられる租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち前年中に寄附金として支出した金額並びにこれらの寄附金を支出した年月日

ハ

ロの寄附金を受領した法人又は法第十一条第二項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する公益信託の受託者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに当該公益信託の名称

八

その他参考となるべき事項

第二項

前項の場合において、各人別の同項第四号に掲げる信託財産に帰せられる収益の額の合計額が三万円(当該合計額の計算の基礎となつた期間が一年未満である場合には、一万五千円)以下であるときは、その信託に係る同項の計算書は、提出することを要しない。

第三項

その信託が次に掲げる場合に該当する場合には、その信託(その受益者等が居住者又は恒久的施設を有する非居住者であるものに限る。)に係る第一項の計算書については、前項の規定は、適用しない。

一

特定寄附信託である場合

二

前項に規定する収益の額に租税特別措置法第八条の五第一項第二号から第七号まで(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等若しくは配当等又は同法第四十一条の十二の二第三項(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定割引債の同項の償還金若しくは同条第一項第二号に規定する国外割引債の償還金で同法第三十七条の十一第二項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に該当する同法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債に係るものが含まれる場合

第四項

第一項の計算書の書式は、別表第七(一)による。