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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 各種所得の金額の計算(第三十六条の五から第三十六条の七まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第五款 給与所得者の特定支出

第三十六条の五

(給与等の支払者等による証明等)
第一項

法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明(同項第四号及び第五号に規定する証明にあつては、これらの規定に規定する給与等の支払者による証明に限る。)は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)につき行われるものとする。

一

法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所

ロ

その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨

二

法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所

ロ

その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨

三

法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所

ロ

その者の転任の事実が生じた年月日

四

法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所

ロ

その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨

ハ

その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間

五

法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所

ロ

その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨

六

法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出 次に掲げる事項

イ

第三号イ及びロに掲げる事項

ロ

その者が法第五十七条の二第二項第六号又は令第百六十七条の三第四項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨

ハ

その者の配偶者その他の親族が居住する場所

七

法第五十七条の二第二項第七号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所

ロ

その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

ハ

その図書の名称及び内容

八

法第五十七条の二第二項第七号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所

ロ

その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

ハ

その衣服の種類

九

法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出 次に掲げる事項

イ

その者の氏名及び住所

ロ

その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容

ハ

その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係

第二項

前項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、法第五十七条の二第二項第四号及び第五号に規定するキャリアコンサルタントによる証明について準用する。この場合において、前項中「事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合には、当該補塡される部分の金額を含む。)」とあるのは、「事項」と読み替えるものとする。

第三項

令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千六百円以下のものを除く。)とする。

第四項

令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。

第五項

令第百六十七条の三第四項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条各号(寡婦の範囲)に掲げる者の配偶者とする。

第六項

令第百六十七条の三第四項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条の二第二項(ひとり親の範囲)に規定する子及び特別障害者である子とする。

第三十六条の六

(特定支出の支出等を証する書類)
第一項

令第百六十七条の五第二号イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第六号(給与所得者の特定支出の控除の特例)(令第百六十七条の三第五項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。

第二項

令第百六十七条の五第二号ロに規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。

第三項

前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。

第三節の二 外貨建取引の換算

第三十六条の七

(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)
第一項

令第百六十七条の六第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定める契約は、外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(次条第一項において「先物外国為替取引」という。)に係る契約のうち令第百六十七条の六第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第五十七条の三第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条第二項において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第五十七条の三第一項に規定する円換算額をいう。次条第一項において同じ。)を確定させる契約とする。

第二項

令第百六十七条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約(次項において「先物外国為替契約」という。)の締結の日において、次項に規定する書類に同条第一項の規定に該当する旨、同項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類及びその金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。

第三項

令第百六十七条の六第一項に規定する帳簿書類その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一

不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する帳簿書類

二

雑所得を生ずべき業務を行う居住者 その者の当該業務に係る先物外国為替契約の締結に関する書類