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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第八十一条の二十一から第八十一条の二十五まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第八十一条の二十一

(株式等の譲渡の対価の受領者の申請により作成する帳簿の記載事項等)
第一項

令第三百四十三条第三項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類は、第八十一条の六第二項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)に規定する書類(同項第一号に掲げる書類を除く。)のうち、令第三百四十三条第三項に規定する個人の変更前の氏名又は住所の記載がある書類とする。

第二項

株式等の譲渡の対価の令第三百四十三条第一項に規定する支払者(以下この条及び次条において「株式等の譲渡の対価の支払者」という。)は、令第三百四十三条第五項に規定する申請書(電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条及び第八十一条の三十六(先物取引の差金等決済をする者の告知)において同じ。)により提供された当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六項及び第八十一条の三十六において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を受理した場合には、令第三百四十三条第五項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

一

当該申請書の提出(令第三百四十三条第五項に規定する提出をいう。以下この項及び次項において同じ。)をした者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の十八(株式等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号及び次項において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所)

二

当該申請書の提出があつた年月日及び当該申請書に添付された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類の写しの当該書類の名称(前条第一項において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人にあつては、当該書類の名称及び当該確認をした旨)、署名用電子証明書等の送信を受けた旨又は令第三百四十三条第四項の規定による確認をした旨

三

その他参考となるべき事項

第三項

前項に規定する申請書の提出をした者は、その提出後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、遅滞なく、当該申請書の提出をした株式等の譲渡の対価の支払者に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称及び住所を含むものとし、第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にはその変更前の氏名又は名称、住所及び個人番号を含むものとする。)を記載し、又は記録した届出書(令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれか(第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該書類又は令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類)の写し(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の記載があるものに限る。)の添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信し、若しくは同条第四項の規定による確認を受けているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合も、同様とする。

一

その者の氏名若しくは名称又は住所の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名又は名称、住所及び法人番号(その者が個人である場合には、その変更をした後の氏名及び住所)

二

その者の個人番号の変更をした場合 その者のその変更をした後の氏名、住所及び個人番号

三

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号又は法人番号が初めて通知された場合 その者のその通知を受けた後の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号

第四項

前項各号に掲げる場合に該当することとなつた者は、同項の届出書の提出に代えて、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該届出書を提出したものとみなす。

第五項

第二項の規定により同項の帳簿を作成した株式等の譲渡の対価の支払者は、第三項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第二項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載され、又は記録されている事項に訂正しておかなければならない。

第六項

株式等の譲渡の対価の支払者は、その受理した第二項に規定する申請書(令第三百四十三条第五項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)及び第三項に規定する届出書(電磁的方法により提供された当該届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録並びに同項に規定する書類の写し又は住所等変更確認書類の写し及び署名用電子証明書等を含む。)を、当該受理した日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。

第八十一条の二十二

(株式等の譲渡の対価の支払者の確認事項の記録及び帳簿書類の保存等)
第一項

株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第一項(株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)又は第三百四十三条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)の規定による確認をした場合には、令第三百四十四条第二項の規定により、同項に規定する帳簿に、令第三百四十二条(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)の規定による告知の際に提示された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類若しくは令第三百四十三条第三項に規定する住所等変更確認書類の名称、当該告知の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨(当該告知をした者が第八十一条の二十第一項(株式等の譲渡の対価の支払者に提示する書類の範囲等)において準用する第八十一条の六第五項(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定による確認を受けた法人である場合には、その旨及び当該告知の際に提示された令第三百四十三条第二項において準用する令第三百三十七条第二項第二号に定める書類の名称)又は令第三百四十三条第四項の規定による確認をした旨を記載することにより、令第三百四十四条第一項又は第三百四十三条第四項の規定による確認をした旨を明らかにしておかなければならない。

第二項

株式等の譲渡の対価の支払者は、令第三百四十四条第二項に規定する帳簿(令第三百四十三条第五項に規定する帳簿を含む。)を、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

第八十一条の二十三

第一項

削除

第八十一条の二十四

(交付金銭等の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)
第一項

第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)の規定は、法第二百二十四条の三第三項(交付金銭等の受領者の告知)の規定により読み替えられた同条第一項に規定する財務省令で定める場所について準用する。

第八十一条の二十五

(交付金銭等の交付者に提示する書類の範囲等)
第一項

第八十一条の六第一項から第五項まで(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)の規定は、令第三百四十五条第六項(交付金銭等の受領者の告知等)の規定により読み替えられた令第三百四十三条第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第八十一条の六第一項第三号中「第三百三十六条第四項(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)」とあるのは「第三百四十五条第五項(交付金銭等の受領者の告知等)において準用する令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)」と、同条第三項第二号中「第三百三十六条第四項」とあるのは「第三百四十五条第五項において準用する令第三百四十二条第四項」と、同条第五項中「同項から同条第三項まで」とあるのは「令第三百四十五条第三項」と、「第三百三十七条第一項」とあるのは「第三百四十五条第六項において準用する令第三百四十三条第一項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)」と読み替えるものとする。

第二項

前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号に掲げる個人(国内に住所を有しない者に限る。)又は同条第四項第四号に掲げる外国法人が、国内に住所を有する個人又は内国法人(人格のない社団等を除く。)若しくは銀行法第四十七条第二項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行支店若しくは金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項(通則)に規定する第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。)と令第三百四十五条第三項に規定する交付金銭等(次条において「交付金銭等」という。)の国内における受領に関する委任契約を締結している場合には、前項において準用する第八十一条の六第一項第二号若しくは第三号又は第四項第四号に定める書類は、これらの規定に規定する書類のほか、当該委任契約に係る委任状又は契約書でその個人又は外国法人の氏名又は名称及び国外の住所地の記載があるものの写しとする。

第三項

令第三百四十五条第五項において準用する令第三百四十二条第四項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する交付金銭等の同項に規定する交付者が同項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第八十一条の六第八項各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、同条第九項の規定は、当該帳簿について準用する。