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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 支払調書の提出等の義務(第九十条の五から第九十二条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第九十条の五

(先物取引に関する支払調書)
第一項

居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた法第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済(以下この条において「差金等決済」という。)に係る同項に規定する先物取引(以下この条において「先物取引」という。)の法第二百二十四条の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者(以下この条において「商品先物取引業者等」という。)は、法第二百二十五条第一項第十三号(支払調書及び支払通知書)の規定により、その先物取引の差金等決済をする者の各人別に、次の各号に掲げる先物取引の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、当該商品先物取引業者等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

商品先物取引等(法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

イ

その商品先物取引等の差金等決済をした者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十六第一項(先物取引の差金等決済をする者の告知)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この条において同じ。)

ロ

その年中に差金等決済により成立した商品先物取引等の種類、数量及び対価の額又は商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二百二十条第一項(取引の成立の通知)の約定価格等

ハ

その商品先物取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

ニ

その年中に商品先物取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百条の五(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。)の額の合計額

ホ

その商品先物取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

ヘ

その他参考となるべき事項

二

市場デリバティブ取引等(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)若しくは外国市場デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)又は同項第六号に規定する店頭デリバティブ取引(次号に規定する暗号資産デリバティブ取引を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

イ

その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

ロ

その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)

ハ

その市場デリバティブ取引等の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

ニ

その年中に市場デリバティブ取引等の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等(金融商品取引業等に関する内閣府令第七十四条第一項(顧客が支払うべき対価に関する事項)に規定する手数料等をいう。次号ニ及び第四号ニにおいて同じ。)の額の合計額

ホ

その市場デリバティブ取引等の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

ヘ

その他参考となるべき事項

三

暗号資産デリバティブ取引(法第二百二十四条の五第一項第四号に規定する市場デリバティブ取引のうち金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二(定義)に掲げる暗号等資産若しくは同法第二十九条の二第一項第九号(登録の申請)に規定する金融指標に係るもの若しくは外国市場デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るもの又は法第二百二十四条の五第一項第六号に規定する店頭デリバティブ取引のうち当該暗号等資産若しくは当該金融指標に係るものをいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる事項

イ

その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

ロ

その年中に差金等決済により成立した暗号資産デリバティブ取引の種類

ハ

その年中に暗号資産デリバティブ取引の差金等決済を行つたことにより確定した利益の額の合計額から損失の額の合計額を控除した金額

ニ

その年中に行つた暗号資産デリバティブ取引の差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額

ホ

その暗号資産デリバティブ取引の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

ヘ

その他参考となるべき事項

四

法第二百二十四条の五第一項第七号に規定する有価証券(以下この号において「有価証券」という。)の取得 次に掲げる事項

イ

その有価証券の差金等決済をした者の氏名、住所及び個人番号

ロ

その年中に差金等決済をした有価証券の銘柄、数量及び対価の額又は約定数値

ハ

その有価証券の差金等決済の方法及びその差金等決済をした日

ニ

その年中に有価証券の差金等決済を行つたことにより確定した利益又は損失の額及びその差金等決済に係る取引の手数料等の額の合計額

ホ

その有価証券の差金等決済をした者が国税通則法第百十七条第二項の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

ヘ

その他参考となるべき事項

第九十条の六

(金地金等の譲渡の対価の支払調書)
第一項

居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し国内において法第二百二十四条の六(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する金地金等(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡の対価(法第二百二十四条の六に規定する対価をいう。以下この条において同じ。)の支払をする法第二百二十四条の六に規定する支払者は、法第二百二十五条第一項第十四号(金地金等の譲渡の対価の支払調書)の規定により、その対価の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した調書を、その支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその対価の支払事務を取り扱うものの所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一

その支払を受ける者の氏名、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条の三十七(金地金等の譲渡の対価の受領者が国内に住所を有しない場合の告知すべき居所地等)において準用する第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)

二

その支払の確定した金地金等の譲渡の対価の額及びその確定した日

三

前号の金地金等の重量及び数

四

その支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が明らかな場合には、その氏名及び住所又は居所

五

その他参考となるべき事項

第九十一条

(支払調書の書式)
第一項

第八十二条から前条まで(支払調書)に規定する調書の書式は、別表第五(一)から別表第五(三十二)までによる。

第九十二条

(オープン型の証券投資信託の収益の分配等の通知書)
第一項

法第二百二十五条第二項各号(支払通知書)の規定に該当する者は、同項の規定により、同項各号に規定する支払を受ける者ごとに、その者に関する同項各号に規定する収益の分配又は剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配とみなされるものの第八十三条第一項第二号(同条第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三号(配当等の支払調書)に掲げる区分に応じ同条第一項第二号又は第三号に定める事項を記載した通知書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。この場合における同項第二号又は第三号の規定の適用については、これらの規定中「、住所等及び個人番号又は法人番号」とあるのは、「及び住所等」とする。

第二項

前項の場合において、法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配につき租税特別措置法第四条の二第一項(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税)又は同法第四条の三第一項(勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)の規定の適用がある場合には、当該オープン型の証券投資信託の収益の分配に係る前項の通知書は、交付することを要しない。

第三項

第一項の規定は、法第二百二十五条第三項ただし書の規定により同項に規定する支払を受ける者に交付する同項の通知書について準用する。

第四項

第一項に規定する通知書の書式は、別表第五(六)及び別表第五(七)による。