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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三条の三)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

第三条の三

(用語の意義)
第一項

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書、同条第四項に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。

二

障害者等又は金融機関の営業所等 法第十条第一項に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。

三

預入等又は預貯金等 令第三十一条第一号又は第二号(用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。

四

預貯金等の種別 法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。