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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第二章 所得控除及び税額控除(第四十二条から第四十四条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四十二条

(繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)
第一項

法第九十五条第十一項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定による控除を受けるべき金額がない場合において同条第二項の規定の適用を受けようとするときにおける前条第一項各号に掲げる書類に相当する書類とする。

第二項

法第九十五条第十一項に規定する繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額の計算の基礎となるべき事項の記載は、次の各号に掲げる計算に関する明細を示してしなければならない。

一

その年の令第二百二十四条第四項若しくは第五項(繰越控除限度額等)に規定する国税の控除余裕額若しくは地方税の控除余裕額(以下この項において「控除余裕額」という。)又は同条第六項に規定する控除限度超過額(以下この項において「控除限度超過額」という。)に関する計算

二

その年の前年以前三年内の各年の控除余裕額又は控除限度超過額(これらの金額が当該各年分の法第九十五条第十項に規定する申告書等に添付された同条第十一項の規定による書類に当該各年の控除余裕額又は控除限度超過額として記載された金額と異なる場合には、これらの金額とその記載された金額とのうちいずれか低い金額)に関する計算

三

前号の控除余裕額又は控除限度超過額のうち令第二百二十四条第三項又は第二百二十五条第三項若しくは第四項(繰越控除対象外国所得税額等)の規定によりないものとみなされる部分の金額及び当該控除余裕額又は控除限度超過額からそのないものとみなされた部分の金額を控除した残額に関する計算

四

その年の控除限度超過額又は控除余裕額及び前号に規定する残額を基礎として計算した法第九十五条第二項に規定する繰越控除限度額(次項第一号において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(次項第一号において「繰越控除対象外国所得税額」という。)に関する計算

第三項

法第九十五条第十一項に規定する財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

一

繰越控除限度額又は繰越控除対象外国所得税額に係る年のうち最も古い年以後の各年(次号において「繰越控除限度額等に係る各年」という。)の法第九十五条第一項に規定する控除限度額

二

繰越控除限度額等に係る各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額(当該繰越控除限度額等に係る各年において法第九十五条第九項の規定の適用があつた場合には、令第二百二十六条第一項(外国所得税が減額された場合の特例)に規定する控除後の金額)

第四十二条の二

(国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
第一項

法第九十五条第十二項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

法第九十五条第十二項に規定する居住者の国外事業所等(同条第四項第一号に規定する国外事業所等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に帰せられる取引(以下この条において「国外事業所等帰属外部取引」という。)の内容を記載した書類

二

法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等(同条第四項第一号に規定する事業場等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が国外事業所等帰属外部取引において使用した資産の明細並びに当該国外事業所等帰属外部取引に係る負債の明細を記載した書類

三

法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外事業所等帰属外部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

四

法第九十五条第十二項の居住者の国外事業所等及び事業場等が国外事業所等帰属外部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

第四十二条の三

(内部取引に関する書類)
第一項

法第九十五条第十三項(外国税額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等と事業場等との間の同条第四項第一号に規定する内部取引(以下この条において「内部取引」という。)に該当する資産の移転、役務の提供その他の事実を記載した注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類若しくはこれらに相当する書類又はその写し

二

法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において使用した資産の明細並びに当該内部取引に係る負債の明細を記載した書類

三

法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たす機能(リスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該内部取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。以下この号において同じ。)の引受け及び管理に関する人的機能、資産の帰属に係る人的機能その他の機能をいう。次号において同じ。)並びに当該機能に関連するリスクに係る事項を記載した書類

四

法第九十五条第十三項の居住者の国外事業所等及び事業場等が内部取引において果たした機能に関連する部門並びに当該部門の業務の内容を記載した書類

五

その他内部取引に関連する事実(資産の移転、役務の提供その他内部取引に関連して生じた事実をいう。)が生じたことを証する書類

第四十三条

(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第一項

法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第四十一条第一項(外国税額控除を受けるための書類等)の規定の適用については、同項第一号中「名称並びに」とあるのは「名称、」と、「同項」とあるのは「法第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」と、「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「説明」とあるのは「説明並びに当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて法第六十条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている旨」とする。

第四十四条

第一項

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