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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四章 非居住者の所得に係る源泉徴収

第七十七条の七

(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
第一項

法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

第二項

法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第二百十四条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の氏名

二

前号に規定する者の令第三百三十一条第一項第二号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)に規定する国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名

三

法第二百十四条第六項第一号の有効期限