検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2026年12月1日から施行予定(30日後)

いまの条文を読む →

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第二章 所得控除及び税額控除(第四十条の十から第四十条の十六まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第四十条の十

(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)
第一項

法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。

一

令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面

二

令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面

三

法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書

四

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書

五

租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面

六

租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面

七

租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

八

租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

九

租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面

第四十条の十一

(共通費用の額の配分に関する書類)
第一項

令第二百二十一条の三第七項(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

令第二百二十一条の三第六項に規定する共通費用の額の配分の基礎となる費用の明細及び内容を記載した書類

二

令第二百二十一条の三第六項に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

三

前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

第四十条の十二

(発生し得る危険の範囲)
第一項

令第二百二十一条の四第三項第一号ハ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める理由により発生し得る危険は、次に掲げるものとする。

一

取引の相手方の契約不履行により発生し得る危険

二

保有する有価証券等(有価証券その他の資産及び取引をいう。)の価格の変動により発生し得る危険

三

事務処理の誤りその他日常的な業務の遂行上発生し得る危険

四

前三号に掲げるものに類する危険

第四十条の十三

(同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)
第一項

令第二百二十一条の四第三項第二号イ(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める場合は、第一号に掲げる割合が第二号に掲げる割合のおおむね二倍を超える場合とする。

一

イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合

イ

令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者に係る比較対象者(同号イに規定する比較対象者をいう。以下この号において同じ。)のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている純資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国(同項第二号イに規定する国外事業所等所在地国をいう。以下この条において同じ。)に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の国外事業所等(法第九十五条第四項第一号(外国税額控除)に規定する国外事業所等をいい、当該国外事業所等所在地国に所在するものに限る。以下この項において同じ。)に係る純資産の額)

ロ

イの比較対象者のその年十二月三十一日において貸借対照表に計上されている総資産の額(当該比較対象者が国外事業所等所在地国に住所又は居所を有する個人以外の個人である場合には、当該個人の当該国外事業所等に係る資産の額)

二

令第二百二十一条の四第三項第二号に規定する居住者の国外事業所等を通じて行う主たる事業と同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合

第二項

前項第二号の平均的な純資産の額の平均的な総資産の額に対する割合は、同号に規定する同種の事業を国外事業所等所在地国において行う個人の貸借対照表(同号の居住者のその年の前年以前三年内の各年に係るものに限る。)に基づき合理的な方法により計算するものとする。

第四十条の十四

(危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
第一項

令第二百二十一条の四第五項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする居住者の氏名及び住所

二

令第二百二十一条の四第四項の規定の適用を受けようとする最初の年

三

令第二百二十一条の四第四項に規定する一定の日

四

令第二百二十一条の四第四項に規定する確定申告期限までに同項に規定する危険勘案資産額を計算することが困難である理由

五

その他参考となるべき事項

第四十条の十五

(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)
第一項

令第二百二十一条の四第十項(国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一

居住者が令第二百二十一条の四第三項第二号に定める方法又は同条第六項第二号に掲げる方法を用いてその年分の国外事業所等に帰せられるべき純資産の額(同条第一項に規定する国外事業所等に帰せられるべき純資産の額をいう。第三号において同じ。)を計算する場合における当該居住者に係る同条第三項第二号イに規定する比較対象者の選定に係る事項を記載した書類並びに当該比較対象者の同号イ及びロに掲げる金額又は同条第六項第二号イ及びロに掲げる金額の基礎となる書類

二

その年の令第二百二十一条の四第四項に規定する危険勘案資産額の計算の根拠を明らかにする事項を記載した書類

三

前二号に掲げるもののほか国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算の基礎となる事項を記載した書類

第四十条の十六

(共通費用の額の配分に関する書類)
第一項

第四十条の十一(共通費用の額の配分に関する書類)の規定は、令第二百二十一条の六第三項(その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類について準用する。