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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第二章 法人の納税義務(第七十二条の五から第七十二条の六まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二節 外国法人の納税義務

第七十二条の五

(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第一項

法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。

第二項

法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称

二

前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名

三

法第百八十条第六項第一号の有効期限

第七十二条の六

(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
第一項

法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地

二

法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称

三

法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日

第二項

法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地

二

法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類

三

法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日

第三項

法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託を引き受けた外国法人は、当該集団投資信託の信託財産について法第百八十条の二第三項に規定する所得税を課された場合には、令第三百六条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する書類を、法第百八十条の二第三項の規定により当該所得税の額を控除した日又は租税特別措置法第九条の三の二第三項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)の規定により当該所得税の額が控除された日の属する年の翌年から七年間、納税地に保存しなければならない。

第四項

第七十二条の四第三項(集団投資信託の信託財産の利子等の課税の特例)の規定は、令第三百六条の二第三項に規定する財務省令で定める書類について準用する。

第五項

第七十二条の四第四項の規定は令第三百六条の二第四項及び第六項に規定する財務省令で定める事項について、第七十二条の四第五項の規定は令第三百六条の二第五項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。

第六項

第七十二条の四第四項及び第五項の規定は、令第三百六条の二第八項ただし書の規定による同項ただし書の書面の通知について準用する。

第七項

令第三百六条の二第五項の規定による同項の書面の通知は、同項に規定する外国法人ごとに選択しなければならない。

第八項

令第三百六条の二第八項に規定する財務省令で定める方法は、第九十二条の二第一項(支払通知書に記載すべき事項の提供に係る電磁的方法)に規定する方法とする。

第九項

前項に規定する方法は、第九十二条の二第二項に規定する基準に適合するものでなければならない。

第十項

第九十二条の三(支払通知書に係る電磁的方法による提供の承諾)の規定は、令第三百六条の二第十項に規定する外国法人が同項の規定により同項の個人又は法人の承諾を得る場合について準用する。