検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2026年12月1日から施行予定(30日後)

いまの条文を読む →

所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

令和八年三月三一日財務省令第一七号

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第五条見出し新設

公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置

この条に改正3か所
附則第五条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)附則第九条第二項第八号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。

附則第五条第一項第一号(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等

附則第五条第一項第二号(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)新設

総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等

第六条

(書式に関する経過措置)
この条に改正2か所
附則第六条第三項(書式に関する経過措置)新設

新規則別表第六(一)(同表の備考2(4)に係る部分及び同表の備考2(5)に係る部分に限る。)に定める書式は、令和八年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第一項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する給与等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第一項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

附則第六条第四項(書式に関する経過措置)新設

新規則別表第六(三)に定める書式は、令和八年中に支払うべき所得税法第二百二十六条第三項に規定する公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日以後であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付する同条第三項に規定する源泉徴収票について適用し、同年中に支払うべき同項に規定する公的年金等でその最後に支払をする日が同年十二月一日前であるものについて同項の規定により提出し、又は同項若しくは同条第四項ただし書の規定により交付した同条第三項に規定する源泉徴収票については、なお従前の例による。

改正箇所 1 / 5