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所得税法施行規則(しょとくぜいほうしこうきそく)

第一章 各種所得の金額の計算(第三十七条の三から第三十九条まで)

所得税法施行規則の一部を改正する省令(令和八年財務省令第十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第三十七条の三

(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第一項

前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「贈与等」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあつた」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

第二項

前条第四項の規定は、法第六十条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「国外転出の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

第三項

前条第二項の規定は、法第六十条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の三第十一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。

第四項

前条第四項の規定は、法第六十条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の三第十一項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。

第三十八条

(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)
第一項

法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一

法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額

二

主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

三

保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日

四

第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日

五

求償権の行使ができないこととなつた事情の説明

六

その他参考となるべき事項

第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入

第三十八条の二

(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)
第一項

消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。

第二項

令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。

第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算

第三十八条の三

(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)
第一項

令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。

第二項

前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一

契約対象者 年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。

二

保証期間 有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。

第七節 収入及び費用の帰属時期の特例

第三十九条

(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)
第一項

令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。