改正の経緯
所得税法施行令
第三百十九条の十二第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。
法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、
百十八万百二十二万円とする。
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所得税法施行令
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。
法第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)に規定する政令で定める金額は、百十八万百二十二万円とする。