検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年1月1日から施行予定(2か月後)

いまの条文を読む →

所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第二章 課税所得の範囲(第四十一条の三から第四十二条まで)

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四十一条の三

(非課税貯蓄申告書への確認をした旨の記載等)
第一項

金融機関の営業所等の長は、法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定による告知があつた場合には、その告知に係る非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書(電磁的方法により提供された当該非課税貯蓄申告書に記載すべき事項又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に、当該告知があつた事項につき確認をした旨その他財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、金融機関の営業所等の長は、当該非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に記載され、又は記録されているその者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実と当該告知があつた氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実とが異なるときは、当該確認をした旨を記載し、又は記録してはならない。

第二項

金融機関の営業所等の長は、前項の規定により非課税貯蓄申告書又は非課税貯蓄限度額変更申告書に確認をした旨を記載する場合には、第四十八条第四項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿書類の整理保存等)の規定により作成するこれらの申告書の写し(これらの申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に当該確認をした旨を記載した事実を記載し、又は記録しておかなければならない。

第四十二条

(同一金融機関の営業所等を経由して重ねて提出できる非課税貯蓄申告書の範囲)
第一項

法第十条第七項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する政令で定める非課税貯蓄申告書は、次に掲げるものとする。

一

既に提出した非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等が、次に掲げる金融機関の営業所又は事務所(次項において「信託銀行の営業所等」という。)である場合において、預貯金等のうち当該申告書に記載したもの以外の種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書

イ

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関、長期信用銀行法第二条(定義)に規定する長期信用銀行、金融機関の合併及び転換に関する法律第八条第一項(特定社債の発行)に規定する普通銀行で同項(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の認可を受けたもの、信用金庫法第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)に規定する全国を地区とする信用金庫連合会で同条第三項により認可を受けたもの、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫

ロ

金融商品取引法第三十三条の二(金融機関の登録)の登録を受けた銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(イに掲げる金融機関に該当するものを除く。)

二

既に第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書を提出している場合又は同条第四項の規定により当該申告書の提出があつたとみなされる場合において、同条第一項又は第五項の金融機関の営業所等を経由して再び当該申告書に係る種別の預貯金等につき提出する非課税貯蓄申告書

第二項

信託銀行の営業所等を経由して提出する非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項の規定及び第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)の規定の適用については、法第十条第三項第三号中「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券で」とあるのは「預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券ごとに」と、同項第四号中「既に」とあるのは「既に当該金融機関の営業所等又は」と、「当該他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等及び他の」と、第四十一条第一項第七号中「他の」とあるのは「当該金融機関の営業所等又は他の」とする。