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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第二章 課税所得の範囲(第二十条から第二十四条まで)

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二十条

(非課税とされる業務上の傷害に基づく給付等)
第一項

法第九条第一項第三号イ(非課税所得)に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。

一

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十二条第一項(旧軍人等に対する増加恩給等の給付等)の規定による傷病年金

二

労働基準法第八章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)

三

船員法第十章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、傷病手当、予後手当又は障害手当

四

条例の規定により地方公共団体から支払われる給付で法第九条第一項第三号イに規定する増加恩給又は傷病賜金に準ずるもの

第二項

法第九条第一項第三号ハに規定する政令で定める共済制度は、地方公共団体の条例において精神又は身体に障害のある者(以下この項において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度(脱退一時金(加入者が当該制度から脱退する場合に支給される一時金をいう。)の支給に係る部分を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。

一

心身障害者の扶養のための給付金(その給付金の支給開始前に心身障害者が死亡した場合に加入者に対して支給される弔慰金を含む。)のみを支給するものであること。

二

前号の給付金の額は、心身障害者の生活のために通常必要とされる費用を満たす金額(同号の弔慰金にあつては、掛金の累積額に比して相当と認められる金額)を超えず、かつ、その額について、特定の者につき不当に差別的な取扱いをしないこと。

三

第一号の給付金(同号の弔慰金を除く。次号において同じ。)の支給は、加入者の死亡、重度の障害その他地方公共団体の長が認定した特別の事故を原因として開始されるものであること。

四

第一号の給付金の受取人は、心身障害者又は前号の事故発生後において心身障害者を扶養する者とするものであること。

五

第一号の給付金に関する経理は、他の経理と区分して行い、かつ、掛金その他の資金が銀行その他の金融機関に対する運用の委託、生命保険への加入その他これらに準ずる方法を通じて確実に運用されるものであること。

第二十条の二

(非課税とされる通勤手当)
第一項

法第九条第一項第五号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。

一

通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第五号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)

二

通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者並びに次号、第五号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

イ

その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千二百円

ロ

その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり七千三百円

ハ

その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万三千五百円

ニ

その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万九千七百円

ホ

その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万五千九百円

ヘ

その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上五十五キロメートル未満である場合 一月当たり三万二千三百円

ト

その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上六十五キロメートル未満である場合 一月当たり三万八千七百円

チ

その通勤の距離が片道六十五キロメートル以上七十五キロメートル未満である場合 一月当たり四万五千七百円

リ

その通勤の距離が片道七十五キロメートル以上八十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万二千七百円

ヌ

その通勤の距離が片道八十五キロメートル以上九十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万九千六百円

ル

その通勤の距離が片道九十五キロメートル以上である場合 一月当たり六万六千四百円

三

通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で当該交通用具の駐車のための施設(当該施設がその者の勤務する場所又は通勤の経路における駅、停留所その他の施設の周辺にあることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この号及び第六号において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び同号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 前号イからルまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからルまでに定める金額と一月当たりの当該駐車場等の料金に相当する金額として財務省令で定める金額(当該金額が五千円を超えるときは、五千円。第六号において「駐車場等料金相当額」という。)との合計額

四

通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者並びに次号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)

五

通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)

六

通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額、当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額及び駐車場等料金相当額の合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)

第二十一条

(非課税とされる職務上必要な給付)
第一項

法第九条第一項第六号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一

船員法第八十条第一項(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料

二

給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品

三

前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益

四

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十二条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益

第二十二条

(非課税とされる在外手当)
第一項

法第九条第一項第七号(非課税所得)に規定する政令で定める手当は、国外で勤務する者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額とする。

第二十三条

(職員の給与が非課税とされる国際機関の範囲)
第一項

法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める国際機関は、国際間の取極に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となつているものその他国を構成員とするもので、財務大臣が指定するものとする。

第二項

財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

第二十四条

(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件)
第一項

法第九条第一項第八号(非課税所得)に規定する政令で定める要件は、外国政府又は外国の地方公共団体に勤務する者については次の各号に掲げる要件とし、前条第一項に規定する国際機関に勤務する者については第一号に掲げる要件とする。

一

その者が日本の国籍を有しない者であり、かつ、日本国に永住する許可を受けている者(日本国に長期にわたり在留することを認められている者を含む。)として財務省令で定めるものでないこと。

二

その者のその外国政府又は外国の地方公共団体のために行なう勤務が日本国又はその地方公共団体の行なう業務に準ずる業務で収益を目的としないものに係る勤務であること。