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所得税法施行令(しょとくぜいほうしこうれい)

第一章 国内源泉所得(第二百七十九条から第二百八十条まで)

所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第三編 非居住者及び法人の納税義務

第一章 国内源泉所得

第二百七十九条

(恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
第一項

法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一

法第二条第一項第八号の四イ(定義)に規定する事業を行う一定の場所に相当するもの

二

法第二条第一項第八号の四ロに規定する建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所に相当するもの

三

法第二条第一項第八号の四ハに規定する自己のために契約を締結する権限のある者に相当する者

四

前三号に掲げるものに準ずるもの

第二百八十条

(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
第一項

次に掲げる資産の運用又は保有により生ずる所得(法第百六十一条第一項第八号から第十六号まで(国内源泉所得)に該当するものを除く。)は、同項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれるものとする。

一

公社債のうち日本国の国債若しくは地方債若しくは内国法人の発行する債券又は金融商品取引法第二条第一項第十五号(定義)に掲げる約束手形

二

居住者に対する貸付金に係る債権で当該居住者の行う業務に係るもの以外のもの

三

国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は国内において契約の締結の代理をする者を通じて締結した生命保険契約(保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。)、第三十条第一号(非課税とされる保険金、損害賠償金等)に規定する旧簡易生命保険契約、損害保険契約(同法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)その他これらに類する契約に基づく保険金の支払又は剰余金の分配(これらに準ずるものを含む。)を受ける権利

第二項

次に掲げるものは、法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得に含まれないものとする。

一

第二百八十三条第一項(国内業務に係る貸付金の利子)に規定する利子

二

金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引の決済により生ずる所得