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改正の経緯

出入国管理及び難民認定法

第七条第一項第三号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。

  2. 未施行 令和八年法律第三十二号 改正

    申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するもの法務省令で定める在留期間を超えない範囲内であること。

二つの文言を選んで比べる