改正の経緯
出入国管理及び難民認定法
第二条の五第九項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定め
ようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。