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1 条

第二条(検討)

政府は、の規定による改正後の旅館業法(以下この条及び次条において「新旅館業法」という。)第四条の二第一項の規定による協力の求め(同項第三号に掲げる者にあっては、当該者の体温その他の健康状態その他同号の厚生労働省令で定める事項の確認に係るものに限る。)を受けた者が正当な理由なくこれに応じないときの対応の在り方について、旅館業(旅館業法第二条第一項に規定する旅館業をいう。次項及び次条第三項において同じ。)の施設における特定感染症(新旅館業法第二条第六項に規定する特定感染症をいう。)のまん延防止を図る観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

政府は、過去に旅館業の施設においての規定による改正前のの規定の運用に関しハンセン病の患者であった者等に対して不当な差別的取扱いがされたことを踏まえつつ、新旅館業法第五条第一項の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

前二項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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