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附 則
①この法律は、公布の日から施行する。
②この法律の施行の際現に従前の第三条第一項の規定による許可を受けて旅館業を経営している者は、それぞれその業態に応じこの法律による改正後の第三条第一項の規定によりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業又は下宿営業の許可を受けたものとみなす。