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附 則
第十四条
この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。
第十五条
この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受けて旅館業を営んでいる者は、それぞれ第三条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
第十六条
①昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに旅館業を営み、この法律施行の際現にこれを営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きこれを営むことができる。
②前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
③前項の届出をした者は、それぞれ第三条第一項の許可を受けたものとみなす。