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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、、、(の改正規定に限る。)、、、(民間あっせんの改正規定に限る。)、、、、、(の改正規定に限る。)及び並びに次条並びに附則第三条及びの規定 公布の日

、、(の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、(の改正規定を除く。)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、(の改正規定に限る。)並びに並びに、、、及びの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

第二条(行政庁の行為等に関する経過措置)

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七条(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及びにおける法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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