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目次
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旅館業法
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附 則
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受けて
旅館業
を営んでいる者は、それぞれ
第三条第一項
の規定による許可を受けたものとみなす。
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第十四条
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第十六条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。