検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)又はの規定によりされた土地の掘削又は温泉のゆう出路の増掘の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー