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改正の経緯

健康保険法施行令

第四十四条第一項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までに係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。

  2. 未施行 令和八年政令第二百四十号 改正

    第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第九号及び第十三号、第二項第九号及び第十三号、第三項第十二号から第十四号まで、第四項第十二号から第十四号まで、第五項第二号から第四号まで、第六項、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までリ及びワ、第二号ヲからカまで並びに第三号ロからニまで、第八項並びに第九項第一号に係る部分を除くに限る。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニイからチまで及びヌからヲまで、第二号イからルまで並びに第三号イからルまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。この場合において、第四十二条第一項第九号中「療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円以上三十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(第十三号に掲げる者を除く。)」とあるのは「第十三号に掲げる者以外の者」と、同条第三項第十二号中「療養のあった月の標準報酬月額が十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号又は第十四号に掲げる者を除く。)」とあるのは「次号及び第十四号に掲げる者以外の者」と読み替えるものとする。

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