改正の経緯
健康保険法施行令
第四十三条第一項第三号ヘ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千八百五十円
前条第四項
第六号第十四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 七千八百五十円