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改正の経緯

健康保険法施行令

第四十三条第一項第二号ホ

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

  2. 未施行 令和八年政令第二百四十号 ワに移り、文言も改正

    前条第三項第五号第十三号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

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