改正の経緯
健康保険法施行令
第四十三条第一項第一号ニ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
前条第一項
第四号第十号に掲げる者に該当していることにつき厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けている者六万千五百六万九千六百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。