改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第七項第三号イ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項第一号に掲げる者 二万二千円
第三項
第一号第十号又は第十一号に掲げる者二万二千二万八千円
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健康保険法施行令
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項第一号に掲げる者 二万二千円
第三項第一号第十号又は第十一号に掲げる者 二万二千二万八千円