改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第七項第二号ヘ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項第六号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)
第三項
第六号第十四号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)
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健康保険法施行令
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項第六号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)
第三項第六号第十四号に掲げる者 一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、七千八百五十円)