健康保険法施行令
第四十二条第七項第二号ハ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第三項第三号に掲げる者 十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百円)とする。
第三項第三号に掲げる者
十七万九千百二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、八万九千五百五十十三万五千百五十円)と、第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定疾病給付対象療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二十九万八千五百四十五万五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千九十万千円)から九十万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、九万三千十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、四万六千五百七万五十円)とする。