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改正の経緯

健康保険法施行令

第四十二条第七項第一号ニ

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第一項第四号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

  2. 未施行 令和八年政令第二百四十号 ルに移り、文言も改正

    第一項第四号第十一号に掲げる者 六万千五百六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。

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