改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第七項第一号ニ
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第一項第四号に掲げる者 六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。
第一項
第四号第十一号に掲げる者六万千五百六万五千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、三万七百五十三万二千七百円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万二千二百円)とする。