改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第七項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイから
ホワまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホワまでに定める額
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健康保険法施行令
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 次のイからホワまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホワまでに定める額