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改正の経緯

健康保険法施行令

第四十二条第三項第五号

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。) 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

  2. 未施行 令和八年政令第二百四十号 第十三号に移り、文言も改正

    市町村民税非課税者である被保険者若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者若しくはその被扶養者(前三号第一号から第九号まで又は次号に掲げる者を除く。) 二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万四千六百円とする。

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