改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第二項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項第四号に掲げる被保険者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前項
第四号第十一号に掲げる被保険者三万七百五十三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
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健康保険法施行令
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項第四号に掲げる被保険者 三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。
前項第四号第十一号に掲げる被保険者 三万七百五十三万二千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、二万二千二百円とする。