改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第十二項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(前二号又は次号に掲げる者を除く。) 二十九万円
市町村民税非課税者である被保険者又は基準日において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する被保険者(
前二号第二号、第三号又は次号に掲げる者を除く。) 二十九万円