改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第十二項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
次号から第五号までに掲げる者以外の者 五十三万円
次号から
第五号第六号までに掲げる者以外の者 五十三万円
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健康保険法施行令
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
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