改正の経緯
健康保険法施行令
第四十二条第一項第四号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
療養のあった月の標準報酬月額が二十八万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百円とする。
療養のあった月の標準報酬月額が
二十八万十六万円未満の被保険者又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、四万四千四百三万四千五百円とする。