1 条
商号、名称又は氏名及び住所
法人である場合においては、その役員の氏名
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
住宅の所在地
営業所又は事務所を設ける場合においては、その名称及び所在地
その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項
住宅宿泊事業者は、第二項第一号から第三号まで、第五号又は第七号に掲げる事項に変更があったときはその日から三十日以内に、同項第六号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
住宅宿泊事業者である個人が死亡したとき その相続人
住宅宿泊事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
住宅宿泊事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
住宅宿泊事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。