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目次
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労働組合法
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第一章 総則
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
(労働者)
この法律で「
労働者
」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
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第二条 労働組合
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第四条
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