1 条
国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることの意義に関する事項
第四条第一項各号に掲げる事項について講ずる施策に関する基本的事項
前二号に掲げるもののほか、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにすることに関する重要事項
厚生労働大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
厚生労働大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、基本方針の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
国は、労働に関する施策をめぐる経済社会情勢の変化を勘案し、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
第三項から第六項までの規定は、基本方針の変更について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。