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1 条

第二条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下この条及びにおいて「新区分所有法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下この条において「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧区分所有法の規定により招集の手続が開始された集会については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う。

施行日前に滅失した建物については、新区分所有法第三章の規定は、適用しない。ただし、施行日以後にの規定による改正後の被災区分所有建物の再建等に関するの政令が施行された場合におけるその政令で定める災害により滅失した建物については、この限りでない。

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