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目次
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破産法
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第二章 破産手続の開始
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第三節 破産手続開始の効果
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第三款 取戻権
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第五十九条から第七十三条まで
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第六十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十二条
(取戻権)
破産手続
の開始は、
破産者
に属しない財産を
破産財団
から取り戻す権利(
第六十四条
及び
第七十八条第二項第十三号
において「
取戻権
」という。)に影響を及ぼさない。
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第六十一条 夫婦財産関係における管理者の変更等
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第六十三条 運送中の物品の売主等の取戻権
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