1 条
第四条(禁止命令等に関する経過措置)
次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年を経過する日まで」とする。
この法律の施行の日前に第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第一条による改正前の法第三条の規定に違反する行為について附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年以内にした第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令
前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令は、その効力を失うものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。