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1 条

第四条(警告)

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。

警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を当該警告に係る前条の規定に違反する行為の相手方に通知しなければならない。ただし、当該相手方の所在が不明であることその他の理由により当該相手方に通知することができない場合は、この限りでない。

警察本部長等は、第一項の申出を受けた場合において、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。

前各項に定めるもののほか、警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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