改正の経緯
外国為替及び外国貿易法
第二十八条第七項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)」と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。