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改正の経緯

外国為替及び外国貿易法

第二十八条第七項

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  2. 未施行 令和八年法律第三十号 改正

    第二十七条第七項から第十二項までの規定は、第五項の規定による勧告があつた場合について準用する。この場合において、同条第八項中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「第二十八条第五項に規定する国の安全に係る措置に関する修正(以下この条において「国の安全に係る措置に関する修正」という。)」と、同条第十項から第十二項までの規定中「国の安全等に係る措置に関する修正」とあるのは「国の安全に係る措置に関する修正」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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